認証認証取得サポート
概 要
「JFS規格」や「大阪版食の安全安心認証制度」の取得を目指されてるお客様をサポートします。
「JFS規格」や「大阪版食の安全安心認証制度」
に精通した弊社スタッフが、
規格適合・認証取得のための、
相談及び、審査合格への取り組みを
全面的にバックアップします。
JFS規格
- JFS規格は、一般財団法人食品安全マネジメント協会(JFSM)による、日本初の食品安全マネジメント規格です。この規格は、「食品安全マネジメントシステム(FSM)」、「ハザード制御(HACCP)」、「適正製造規範(GMP)」の3つの要素で構成されており、事業者様の食品安全管理体制の状況に応じて、段階的にレベルアップできる仕組みとなっております。
弊社では、JFS-A/B監査及び適合証明プログラムに基づく監査会社としてJFSMより承認を受け、お客様の「食品安全管理体制」の構築にむけたサポートをいたします。
ご利用の流れ
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- ご相談
- JSF規格に関する問合せやご相談をお受けいたします
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- 申請・契約
- 監査及び適合証明申請書のご提出、監査会社との契約のご締結
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- 書類提出
- 必要書類のご提出及び事前書類のご確認、事前打ち合わせ及び監査の策定
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- 現地監査
- 監査員による現地のご確認
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- 改善
- 必要に応じ規格適合への是正処置の実施
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- 判定委員会
- 判定委員会による適合判定
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- 登録
- 適合証明書の交付
※規格の詳細は一般財団法人食品安全マネジメント協会(JFSM)のホームページをご覧ください。
大阪版食の安全安心認証制度
平成29年10月2日より、認証基準をHACCPの考え方を取り入れた基準に変更されました。
この制度は、消費者の食の安全安心を確保するため、
飲食店や食品製造施設の事業者が日々行っている衛生管理、コンプライアンス等の取り組みを評価し
大阪府の定める基準に一定水準以上ある施設を認証するものです。
当社は大阪府から認証機関として指定を受け認証取得のための相談及び審査認証業務を行っています。
申請から認証まで
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- 書類審査
- 提出された自主点検評価表に基づいて審査します。不備の場合は、返却することがあります。
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- 実地審査
- くらし科学研究所審査員が、自主点検の実施状況などについて、当該施設に立ち入りを行います。
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- 認証審査
- ①書類審査、②実地審査終了後、認証審査会において認証の可否を決定します。
認証できない旨の決定を行ったときは、その旨を通知します。
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- 認証の通知
- 合格と判定された当該施設には認証の決定通知をします。
認証をできない旨の決定を行った場合は、その旨を通知します。
認証できない旨の決定がされた施設であって、一定期間内に改善が完了したときは、
関係書類を添えて再申請することができます。この場合、別途再審査手数料が必要となります。
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- 認証書の交付
- 認証決定の当該施設には、認証書及び認証マークプレート、
認証マークの電子データ(必要とされる事業所のみ)を交付します。
認証マークは提示するなど適正に使用してください。
以上が申請から認証までの手順となります。
認証対象の業種
- 飲食店営業、喫茶店営業及び、食品を製造する営業(製品を同一施設内で販売する行為)の事業者
- ※但し、露店営業、自動車及び自動販売機による営業は申請できません。
- 食品を製造する営業(製品を卸売りする行為を含む)大量調理施設(飲食店営業)事業者
- ※大量調理施設とは同一メニューを1回300食以上、または一日750食以上提供する施設です。
- 食品を販売する営業の事業者(食品の処理、加工等を行う設備を有する施設に限る)
- *食肉販売施設、魚介類販売施設、コンビニエンスストア、食肉処理業の施設、スーパーマーケット
申請される前にご確認ください
- 認証基準(自主点検評価表)に基づいて自主点検してください。 詳しくはこちら>>
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※認証基準は、
1.飲食店営業及び喫茶店営業用
2.食品を製造する営業用
3.食品を販売する営業 (但し、食品の処理、加工等を行う設備等を有する施設に限る)
の3種類があります。(ただし、いずれも露店、自動車及び自動販売機による営業は除く。)
それぞれの基準は、45項目の「衛生管理項目」と25項目の「コンプライアンス・危機管理項目」の合計70項目から構成されています。
また、それぞれに認証を受けるうえで必ず適合する必要のある必須項目が設定され、そのすべてを満たす必要があります。
1の場合は、「衛生管理項目」の28項目、「コンプライアンス・危機管理項目」の13項目が必須、
2、3の場合は、「衛生管理項目」の27又は28項目、「コンプライアンス・危機管理項目」の12又は13項目が必須となっています。認証を受けるには、認証基準について自主点検を行い、すべての必須項目を含め、全体で8割以上を満たすことが申請の条件となっています。
認証を受けるには
- 1.提出書類を揃えて、申請書を提出してください。(施設ごとに、申請が必要です。)
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- (1)認証申請書(新規・更新)【様式第1号】
PDFファイル>>
Wordファイル>> - (2)自主点検評価表(正・副本)
- (3)審査に要する書類
- (4)施設設備の図面
- (5)営業許可証の写し(許可を有する業種に限る)
- (1)認証申請書(新規・更新)【様式第1号】
- 2.手数料について
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申請の種類 内容 料金(税抜) 認証申請
手数料書類審査・
実地審査20,000 認証更新
手数料書類審査・
実地審査18,000 認証再審申請
手数料書類審査・
実地審査16,000 認証書再交付申請
手数料ステッカー1枚 3,000 *大型施設(量販店、大型の食品工場等)については別途お見積りいたします。
納入された手数料はいかなる場合も返還しません。
本手数料は、経済状況により変更することがあります。
認証を受けた後
- 有効期間等について
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- 1.認証有効期間は、認証の日から3年間を経過した日の属する月の末日までとします。
また、更新申請に係る認証有効期間を5年に延長。 - 2.自主点検評価表に基づく記録を認証有効期間の満了日まで保存してください。
- 1.認証有効期間は、認証の日から3年間を経過した日の属する月の末日までとします。
- 認証申請書の記載事項を変更したときについて届け出てください。
- 【様式第5号】認証申請書記載事項変更届
PDFファイル>>
Wordファイル>>
- 認証書の交付について
- 認証決定通知を受けた当該施設には、認証書及び認証マークプレート、認証マークの電子データ(必要とされる事業所のみ)を交付します。
認証マークは掲示するなど適正に使用してください。
- 施行状況の確認について
- 認証を受けた事業者は、認証の日から1年経過毎に、自主点検の履行状況を報告してください。
- 改善請求について
- 履行状況の確認等により、認証基準不履行等不備が認められたときは、書面で改善を求めます。
認証の取り消しについて
- 1.次のいずれかに該当するとき認証が取り消されます。
- (1)申請内容に虚偽が判明したとき。
- (2)認証基準の不履行が判明し、期間を定めて改善を求めても、改善がされないとき。
- (3)食品衛生法第55条及び第56条の処分を受けたとき。
- (4)悪質な法令違反を犯したと認められるとき。
- (5)認証マークを不正使用したとき。
- 2.認証を取り消すときは、当該事業者に認証取消書を交付します。
- 3.認証を受けた事業者は上記(3)に該当したときは届け出てください。
- 4.認証を受けた事業者が認証取消書を交付され、認証を取り消されたときは、速やかに認証書を返納してください。
認証辞退について
次のいずれかに該当するときは、認証書を添えて速やかに届け出てください。
- 1.認証を受けた施設について廃業または廃止したとき。
- 2.自ら認証を辞退されるとき。
【様式第8号】認証辞退届
PDFファイル>>
Wordファイル>>
苦情や異議がある場合
認証に対する異議があるときは、その旨を申し出てください。
秘密保持義務について
当社及び、その従事員等は、認証業務に関して知り得た秘密は漏らしません。
その他
認証制度、認証のお申込み、その他の事項についてのお問合せ先
事務局 事業部(営業担当)
TEL:06-6556-7505
またはお問合せフォームにご入力ください。