
平成29年10月2日より、認証基準をHACCPの考え方を取り入れた基準に変更されました。
この制度は、消費者の食の安全安心を確保するため、飲食店や食品製造施設の事業者が日々行っている衛生管理、
コンプライアンス等の取り組みを評価し大阪府の定める基準に一定水準以上ある施設を認証するものです。
当社は大阪府から認証機関として指定を受け認証取得のための相談及び審査認証業務を行っています。

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提出された自主点検評価表に基づいて審査します。不備の場合は、返却することがあります。 |

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くらし科学研究所審査員が、自主点検の実施状況などについて、当該施設に立ち入りを行います。 |

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@書類審査、A実地審査終了後、認証審査会において認証の可否を決定します。
認証できない旨の決定を行ったときは、その旨を通知します。 |

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合格と判定された当該施設には認証の決定通知をします。認証をできない旨の決定を行った場合は、その旨を通知します。認証できない旨の決定がされた施設であって、一定期間内に改善が完了したときは、関係書類を添えて再申請することができます。この場合、別途再審査手数料が必要となります。 |

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認証決定の当該施設には、認証書及び認証マークプレート、認証マークの電子データ(必要とされる事業所のみ)を交付します。認証マークは提示するなど適正に使用して下さい。 |
以上が申請から認証までの手順となります。

■飲食店営業、喫茶店営業及び、食品を製造する営業(製品を同一施設内で販売する行為)の事業者
※但し、露店営業、自動車及び自動販売機による営業は申請できません。
■食品を製造する営業(製品を卸売りする行為を含む)大量調理施設(飲食店営業)事業者
※大量調理施設とは同一メニューを1回300食以上、または一日750食以上提供する施設です。
■食品を販売する営業の事業者(食品の処理、加工等を行う設備を有する施設に限る)
*食肉販売施設、魚介類販売施設、コンビニエンスストア、食肉処理業の施設、スーパーマーケット

■認証基準(自主点検評価表)に基づいて自主点検して下さい。 詳しくはこちら >>
※認証基準は、
(1)飲食店営業及び喫茶店営業用
(2)食品を製造する営業用
(3)食品を販売する営業 (但し、食品の処理、加工等を行う設備等を有する施設に限る)
の3種類があります。(ただし、いずれも露店、自動車及び自動販売機による営業は除く。)
それぞれの基準は、45項目の「衛生管理項目」と25項目の「コンプライアンス・危機管理項目」の合計70項目から構成されています。
また、それぞれに認証を受けるうえで必ず適合する必要のある必須項目が設定され、そのすべてを満たす必要があります。
(1)の場合は、「衛生管理項目」の28項目、「コンプライアンス・危機管理項目」の13項目が必須、
(2)、(3)の場合は、「衛生管理項目」の27又は28項目、「コンプライアンス・危機管理項目」の12又は13項目が必須となっています。
認証を受けるには、認証基準について自主点検を行い、すべての必須項目を含め、全体で8割以上を満たすことが申請の条件となっています。

@提出書類を揃えて、申請書を提出してください。(施設ごとに、申請が必要です。)
(1)認証申請書(新規・更新)【様式第1号】
(2)自主点検評価表(正・副本)
(3)審査に要する書類
(4)施設設備の図面
(5)営業許可証の写し(許可を有する業種に限る)
A手数料について
申請の種類 |
内容 |
料金(税抜) |
認証申請手数料 |
書類審査・実地審査 |
20,000 |
認証更新手数料 |
書類審査・実地審査 |
18,000 |
認証再審申請手数料 |
書類審査・実地審査 |
16,000 |
認証書再交付申請手数料 |
ステッカー1枚 |
3,000 |
*大型施設(量販店、大型の食品工場等)については別途お見積りいたします。
納入された手数料はいかなる場合も返還しません。
本手数料は、経済状況により変更することがあります。

■有効期間等について
@認証有効期間は、認証の日から3年間を経過した日の属する月の末日までとします。
また、更新申請に係る認証有効期間を5年に延長。
A自主点検評価表に基づく記録を認証有効期間の満了日まで保存して下さい。
■認証申請書の記載事項を変更したときについて
届け出てください。【様式第5号】認証申請書記載事項変更届
■認証書の交付について
認証決定通知を受けた当該施設には、認証書及び認証マークプレート、認証マークの電子データ(必要とされる事業所のみ)を交付します。
認証マークは掲示するなど適正に使用して下さい。
■施行状況の確認について
認証を受けた事業者は、認証の日から1年経過毎に、自主点検の履行状況を報告して下さい。
■改善請求について
履行状況の確認等により、認証基準不履行等不備が認められたときは、書面で改善を求めます。

(1)次のいずれかに該当するとき認証が取り消されます。
@申請内容に虚偽が判明したとき。
A認証基準の不履行が判明し、期間を定めて改善を求めても、改善がされないとき。
B食品衛生法第55条及び第56条の処分を受けたとき。
C悪質な法令違反を犯したと認められるとき。
D認証マークを不正使用したとき。
(2)認証を取り消すときは、当該事業者に認証取消書を交付します。
(3)認証を受けた事業者は上記Bに該当したときは届け出て下さい。
(4)認証を受けた事業者が認証取消書を交付され、認証を取り消されたときは、速やかに認証書を返納して下さい。

次のいずれかに該当するときは、認証書を添えて速やかに届け出てください。
@認証を受けた施設について廃業または廃止したとき。
A自ら認証を辞退されるとき。
【様式第8号】認証辞退届

認証に対する異議があるときは、その旨を申し出て下さい。

当社及び、その従事員等は、認証業務に関して知り得た秘密は漏らしません。

認証制度、認証のお申込み、その他の事項についてのお問合せ先
事務局 事業部(営業担当) TEL:06-6556-7505
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